大阪地方裁判所岸和田支部 昭和58年(ワ)264号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
二 原告の責任原因の存否について判断する。
1 自賠法三条関係
(一) 抗弁事実(2)(イ)の事実は、当事者間に争いがない。
(二) そこで、原告の免責の再抗弁について判断する。
(1) 再抗弁事実(1)中被告が本件事故直前被告車を運転して原告車の後方から同一方向に進行し原告車の右側面を通過しようとしたことは、当事者間に争いがない。
(2)(一) <証拠>を総合すると、次の各事実が認められる。
(イ) 本件事故発生場所の存する本件府道は、アスファルトで舗装され、平坦な直線状で、東西(東は和歌山市に至り、西は貝塚市に至る。)に伸び、幅員は5.2メートルで、路上に中央線が設定されている。(東行車線の幅員が2.8メートル、西行車線の幅員が2.4メートル。)本件事故発生場所から東西への見通しは、良好である。
本件事故現場附近の右府道から南東へ農道(以下単に本件農道という。)が分岐しているが、右農道の幅員は、右府道に接する面で約六メートルあるが、右府道から遠ざかるにつれて四メートル、三メートルと次第に狭くなつている。又、右府道と右農道は、変形Y字型で接している。
右府道は、右事故現場附近で、終日、制限速度時速三〇キロメートルおよび追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制がある。
本件事故当時の天候は、晴であつた。
(ロ) 原告は、本件事故直前、本件農道を経て同人所有のみかん山に農作業に赴くため、原告車を運転して、本件府道を、時速約二五キロメートルで、東行車線上を中央線より約四〇センチメートルの間隔を開けて進行し、本件農道入口から西方へ約三〇メートルの地点で、右側方向指示器を出し、それから約一四メートル進行するまでの間に右サイドミラーで右後方の安全を確認した。しかして、原告は、その際、右サイドミラーに中央線寄りに進行して来る後続車も認めず、又、西行車線上に対向車の進来も認めなかつた。
そこで、原告は、ハンドルを右に切つて、それまで進行した本件府道東行車線から六〇度ないし七〇度の角度で最短距離を回り、右府道西行車線を横断して本件農道入口に向つた。
ところが、原告車が同車右斜前方にある本件農道入口に向け西行車線上を通過しようとした時、原告車の後方から同一方向に向け進行して来た被告車と原告車とが衝突して、本件事故が発生した。なお、右衝突個所は、原告車の荷台右後方部と被告車の前部であつた。
(ハ) 本件事故現場路上には、被告車の後輪のスリップ痕が存在したところ、右スリップ痕は、長さが12.8メートルあり、本件府道西行車線内の中央線附近から始り、本件事故発生地点に至つている。
なお、本件事故現場路上には、原告車のスリップ痕も存在したが、その長さは、右後輪1.2メートル、左輪0.6メートルであつた。
(ニ) 原告は、農作業に従事するため、常日頃、本件府道および本件農道を通行していて、右道路の状況や右道路上の交通事情に通じていた。
更に、原告は、昭和二七年一〇月に自動車運転免許を取得して以来、本件事故当日まで約二九年間毎日自動車の運転に従事して来たが、その間無事故無違反で過して来たものである。原告は、本件事故についても、刑事処分は勿論、行政処分も受けなかつた。
(ホ) 原告車には、本件事故当時、どこにも故障個所がなく、その進行に関する作動は、全て順調であつた。<証拠判断省略>
(三)(1) 右認定各事実を総合すると、
(イ)(Ⅰ) 原告は、本件事故直前、原告車を運転して、それまで進行して来た本件府道から本件農道へ向け右折したというべきところ、その右折方法は適切(右車輪のスリップ痕から、右車輪は、右折時時速約一五キロメートル前後に減速し徐行した、と推認するのが相当である。)であり、原告には、本件事故発生に対する過失はなかつた、というのが相当である。
(Ⅱ) 一方、被告は、本件事故直前、被告車を運転して原告車の後方から同一方向に向け進行していたが、右車輪が本件事故現場附近にさしかかつた際、右折の合図をしているのを認めたが、右車輛が比較的低速度で進行していたところから、右車輛が右折する前に右車輛の右側面を通過できると軽信し、同路上が最高速度時速三〇キロメートルおよび追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制区域であるにもかかわらず、時速五〇キロメートルに近い速度で、しかも原告車を追越すため道路中央線より右側部分(西行車線内)に入り、被告車を進行させた過失により、自車前部を右折中の原告車荷台後部に衝突させ、本件事故を惹起した、したがつて、右事故は、被告の一方的な右過失によつて惹起された、と推認するのが相当である。
(ロ) 原告車には、本件事故当時、構造上の欠陥又は機能上の障害がなかつた、というべきである。
(2) 右説示から、結局、原告には、自賠法三条但書に基づき、被告の本件損害に対する賠償責任はない、というべく原告の免責の再抗弁は、理由がある。
(鳥飼英助)
別紙
本件事故
一 発生日時 昭和五七年三月七日午後四時頃。
二 発生場所 岸和田市神於町二〇七番地の二先道路(府道枚方富田林泉佐野線。以下単に本件府道という。)上。
三 事故車輛 1 原告運転の普通貨物自動車。(以下単に原告車という。)
2 被告運転の自動二輪車。(以下単に被告車という。)
四 事故の態様 原告が原告車を運転し本件府道を東に向け進行し、本件事故現場附近にさしかかり、右府道から南東へ分岐している道路へ向け進行したところ、右車輛後方から同一方向に進行して来た被告車が衝突した。